原状回復の考え方②
前回の、原状回復の考え方①から日にちが空いてしまいましたが、
今回は、住んでいる期間による原状回復負担割合の変化について考えます。
これについては、東京都都市整備局のホームページ「賃貸住宅紛争防止条例」
にわかりやすく記載されていますので、一度読んでおくと理解できると思います。
そこには条例の適用対象として下記項目が書かれています。
①東京都内にある居住用の賃貸住宅(店舗・事務所等の事業用は対象外)
*都内の物件を扱う場合、都外の宅建業者も説明が義務付けられる
②平成16年10月1日以降の新規賃貸借契約(更新契約は対象外)
③宅地建物取引業者が媒介または代理を行う物件
ここで注意したいのが③ですが、これは簡単に言うと、お部屋の契約の際に不動産業者を介さず、
家主と直接契約をした場合ということです。
家主と直接お部屋の賃貸借契約に至れば、不動産業者への仲介手数料は発生しないので、一見お得
かと思いますが、本題の条例が適用されませんので、退去後の敷金の返還についてトラブルにならないよう、
契約時に注意が必要ということになります。
もちろんしっかりと、わかりやすく説明してくれる家主さんもたくさんいますよ。
基本的には、契約条項を守り、定期的にお部屋の掃除をしていれば、固く考える必要もないでしょう。
これからお引越しをして新生活を始めるという状況で、もう退去後のことを考えている人は非常に少ないと思いますが、
下記に経年変化と原状回復負担割合の表がありますので、参考になさってください。
(あくまでも参考ですので、ご自身の賃貸借契約内容によって割合は変わります。)