原状回復の考え方①
2013.09.26
お部屋を借りる際(居住用)には、敷金を貸主に預入れるのが一般的です。
敷金の詳細な性質については→敷金(Wikipedia)
原則として預入れた敷金は、お部屋を退去する際に借主に返還されることになります。
返還される際に、家賃等の滞納があれば滞納額を差し引いて、さらに入居中に発生した著しい汚損、
貸主に届け出ていない破損個所があれば、その修理・交換費用も差し引いて精算されます。
入居してすぐに汚れや壊れている箇所を見つけたら、早めに貸主または管理会社に連絡するようにしましょう。
これを怠ると、たとえ自分が付けた傷、汚れでなくても、敷金から修理代を差し引かれてしまう可能性があります。
次回は、本題にもう少し突っ込んで、住んでいる期間による原状回復負担割合の変化の考え方をお伝えしたいと思います。