電動キックボード
2022.04.20
流行中の電動キックボード。
街を歩いてると1日に何回か乗車中の人を見かけるようになりましたね。
便利で気持ちよさそうだなと見ていて思う反面、車道か歩道どっちを走れるのか?とか
そもそも免許は必要なのか?とか疑問に思っていたところタイムリーな話題が。
4月19日に道路交通法改正案が可決され、電動キックボードに関する扱いは以下のようになる見込みだそうです。
・最高速度が20km/h以下等、一定要件を満たす電動キックボードが「特定小型原動機付自転車」という新しい車両区分に位置付けられる
・16歳以上であれば、免許不要で乗車が可能となる
・ヘルメットの着用は任意となる
・車道に加え、普通自転車専用通行帯、自転車道の走行が可能となる
そもそも免許証の入門である原付免許が取得できるのが16歳からだったと思いますので、16歳以上免許不要
とするのはややこしい気もするし、違反等の場合はどうやって処分されるのかも気になるところです。
30年近く前に海外某オートバイメーカーからの圧力によって、普通自動二輪と大型自動二輪へと免許区分が
分けられたという噂もありましたが懐かしい思い出です。
いずれにしても交通ルールを守って楽しく利用していきたいですね!